家庭教師のムトウ

愛知県高校入試情報                                                              

 110番

   愛知県家庭教師協会では「苦情・トラブル110番」を設置して、消費者の皆様の
   トラブルをサポートさせて頂いております。


   苦情・トラブル110番  п@052-733-9282
  
    家庭教師に関する法律
      特定商取引法で家庭教師・学習塾・英会話教室などが「特定継続的役務契約」として
      規定されています。

      ここでは苦情の多い 解約に関する規定・手続きをご説明します。
      特定商取引法については
愛知県家庭教師協会のホームページもご覧ください。

       クーリングオフ
      クーリングオフは消費者の権利です
契約書を受取った日から起算して 8日以内であれば
      書面により無条件解約ができます。その効力は発信(投函)した時点から発生します。
      投函日で
トラブルにならないように書留を利用すると確実です。

      既に指導を受けていても全額返還する義務が事業者には生じます。
      関連商品(教材等)の費用も 使用の有無に関わらず支払う必要はありません。

      関連商品をローンなどで購入契約した場合は、ローン会社にもクーリングオフする
      旨を書面で通知すると確実です。


      ● 中途解約(クーリングオフ期間経過後)

      
指導開始前・・・契約を結ぶのに通常必要な費用(初期費用)を支払うことで
       中途解約できます。 初期費用の上限は政令で2万円と定められています。

      指導開始後・・・解約損料として1ヶ月分の授業料か5万円のいずれか低い額を
       中途解約料として支払う事が必要となります。

      関連商品・・・中途解約の場合、関連商品(教材等)を購入して 既に一部を使用した
       場合には、使用していない分については支払いの義務はありません。

      手続き・・・中途解約を書面で行う必要は法律で明記されていませんが
       後日のトラブルを避けるために書面で行う事が望ましいと考えられます。

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